【マンション管理会社の変更手続き】総会の流れを徹底解説
マンション管理会社の変更は普通決議で行う
管理会社の変更を行う際の決議は、総会の普通決議で行うことが可能です。普通決議であれば、総会の出席者の過半数の賛成で決議が成立します。
決議権は1戸につき1議決権が付与されます。たとえば、マンションで5戸の部屋を所有している方の議決権は5です。夫婦で1戸持っていても、1議決権となります。議決権を持って、総会での議案内容の賛否を投じてください。賛成多数で決定した議案は、たとえ総会出席者としてその議案に反対決議をしても、決定した内容に従わなければなりません。
総会の一連の流れ
決議を行うためには、総会を開きます。まず、総会開催のために開催日を決定しましょう。年1回開催の通常総会で決議を行なってもよいですが、審議項目が多い場合や、通常総会まで日にちがあるようであれば、臨時総会を開催しても構いません。総会決議書の作成は、マンション管理会社がサポートしてくれるので、契約中の管理会社にサポートを依頼するとよいでしょう。
総会では、新しいマンション管理会社との管理委託契約の経緯を説明します。その後、管理会社から重要事項説明を受けるのです。管理会社と契約を結べば、変更手続きが完了します。
新マンション管理会社への引継ぎはしっかりと
新しいマンション管理会社と管理委託契約を結んだ後は、契約内容に間違いがないか一度確認します。委託項目や契約内容を確認しましょう。さらに、解約予告期間の確認も必要です。
引継ぎはマンション管理会社同士で行なうことが多いでしょう。書類、通帳、印鑑、鍵、備品などを新しいマンション管理会社に引き渡してください。引継ぎに間違いがないようにするために、引継ぎ状況を理事会などで、両者のマンション管理会社に報告してもらうのがおすすめです。